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届出をしないと「違法営業」となります。

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根拠法規

フレオナに主に適用される法規は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号。以下、「法」という。)です。

まず、フレオナは、法第2条第5項により「性風俗関連特殊営業」となります。
5  この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

次に、フレオナは、法第2条第7項により「無店舗型性風俗特殊営業」となります。第7項には第1号と第2号があり、第1号は出張ホスト、出張性感マッサージ、デリヘル、フレオナ等が該当します。第2号はアダルトグッズの通信販売業等が該当します。
7  この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

届出義務

無店舗型性風俗特殊営業を規制する主な規定は、法第31条の2から第31条の6にあります。このうち、第31条の2により、「営業等の届出」が義務付けられています。このため、届出をしないで無店舗型性風俗特殊営業をいとなむことは違法となります。

(営業等の届出)
第三十一条の二  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三  事務所の所在地
四  無店舗型性風俗特殊営業の種別
五  客の依頼を受ける方法
六  客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
七  第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地

届出確認書の交付

前掲の届出を受けた都道府県公安委員会は、届出書の提出を受けたことを記載した書面を交付します。このため、この「届出確認書」を持っていることが「合法営業」の証拠となります。

4  公安委員会は、第一項又は第二項の届出書の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。(後略)
5  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

広告の禁止

届出をしていない者は、広告をすることを禁止されています。

第三十一条の二の二  前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2  前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

フレオナは「合法営業」です。

主な根拠法規は上記のとおりです。フレオナは、東京都豊島区に事務所を置き、東京都公安委員会に無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出し届出確認書の交付を受けておりますので、完全合法な営業をしております。

無店舗型性風俗特殊営業届出確認書

フレオナが交付された無店舗型性風俗特殊営業届出確認書は、次のとおりです。偽造等を防止するため、個人名や公印は隠しています。

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